投資家たぬきちのブログ

都心から鎌倉移住した兼業投資家サーファー。株式投資からFXメインとなり目標10億を目指す日々を綴ったブログ。

同棲の場合の金の受け渡し時の贈与税ってどうなの?って思ったので調べてみた。

血のつながりがなく、家族でもない、いわば他人と同居(シェアハウス)や同棲をしている人も多くなってきたのではないでしょうか。

何を隠そう、たぬきちのその一匹です。

そんな中、大きめのお金をやりとりすることが多くなってきたので(家賃とか)、
贈与税について気になり、調べてみました。

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結論

  • 家族以外からの財産の受け取りは基本的に贈与税の課税対象

  • 一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が110万円以上の場合課税(110万円は控除される)

  • 生活費には贈与税かからない(らしい)

生活費について

国税庁の資料には明記はないが、あくまでネット上では

  • 無償で利益がでたものが「贈与税」のため、同棲時の家賃折半による財産の授受は贈与税にあたらない

  • 内縁関係の場合は贈与税がかからない

などと書かれています。

たぬきち的思考

上記のように、一応?大丈夫そう。
特に「無償で利益を得た場合が贈与税」という考え方が参考になりました。 ただ、国税庁の資料(下記参考リンク参照)には、明記されていないようなので、大きな金額をやり取りする際は、念のためこれ以外にもよく調べるか、詳しい人に相談したほうがよいでしょう。

ほらあなより愛をこめて
たぬきち

参考リンク

フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。
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