血のつながりがなく、家族でもない、いわば他人と同居(シェアハウス)や同棲をしている人も多くなってきたのではないでしょうか。
何を隠そう、たぬきちのその一匹です。
そんな中、大きめのお金をやりとりすることが多くなってきたので(家賃とか)、
贈与税について気になり、調べてみました。
結論
家族以外からの財産の受け取りは基本的に贈与税の課税対象
一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が110万円以上の場合課税(110万円は控除される)
生活費には贈与税かからない(らしい)
生活費について
国税庁の資料には明記はないが、あくまでネット上では
無償で利益がでたものが「贈与税」のため、同棲時の家賃折半による財産の授受は贈与税にあたらない
内縁関係の場合は贈与税がかからない
などと書かれています。
たぬきち的思考
上記のように、一応?大丈夫そう。
特に「無償で利益を得た場合が贈与税」という考え方が参考になりました。
ただ、国税庁の資料(下記参考リンク参照)には、明記されていないようなので、大きな金額をやり取りする際は、念のためこれ以外にもよく調べるか、詳しい人に相談したほうがよいでしょう。
ほらあなより愛をこめて
たぬきち
参考リンク
国税庁:贈与税がかからない場合 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
Yahoo知恵袋 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
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