同棲する場合の役所手続きについてまとめたい。
役所手続きの段階ということは、既に賃貸アパートの契約も行っているのではないだろうか。 その場合、相方を「婚約者」という形で伝えていることだろう。
では、役所手続きの場合どうなるのか。 それを以下にまとめたい。
同棲において様々なパターンが存在するが、ここでは、男性が転出・転入、女性が転居という形式を前提として記述していく。
賃貸アパートの契約では基本的に世帯主は男性がなるが(もちろん女性でもよい)、行政手続きにおいては、両者とも「世帯主」という認識でよい。
(行政上の世帯というのは、一緒に住んでいるとか関係ないらしい。また、同じ住所で世帯主がいるなら、同居人ということになる)
各種行政書類に記述する、彼に対する彼女の「続柄」は「婚約者」や「同居人」、「妻(未届け)」と書く。
転居届、転入届、転出届、住民票、戸籍謄(抄)本は続柄に「婚約者」などと記載していれば、契約上の世帯主(男性)の印鑑さえあれば、女性側の書類も揃えることができる。
必ずしも必要ではないが、各種手続きを円滑に進めたいなら委任状を用意する。
保険証は、両者とも個人で所持している場合は両者とも住所変更する必要がある。
もし、彼女が扶養家族になっている場合は「離れて暮らす家族」と言う事で、保険証の発行が可能である。
アドバイスとしては、いざ離れる場合にいろいろ大変になるため、同棲の場合は最低限の手続きだけしておけばよい。
基本的に、住所・保険証の手続きだけでいいだろう。
ほらあなより愛をこめて たぬきち